2014-02-04 第186回国会 衆議院 議院運営委員会 第4号
○佐々木(憲)委員 公務員制度改革で一番大事なのは労働基本権の回復の問題だと思っておりますが、ILOが、日本が進めている公務員制度改革にかかわって、監獄職員の団結権、一般の公務員についての争議権、労働協約締結権を保障するなど、国際労働基準に従った改革を進めることを求めております。 これをどのように受けとめておられるか、お聞かせいただきたいと思います。
○佐々木(憲)委員 公務員制度改革で一番大事なのは労働基本権の回復の問題だと思っておりますが、ILOが、日本が進めている公務員制度改革にかかわって、監獄職員の団結権、一般の公務員についての争議権、労働協約締結権を保障するなど、国際労働基準に従った改革を進めることを求めております。 これをどのように受けとめておられるか、お聞かせいただきたいと思います。
それは、公務員への労働基本権の付与、消防職員及び監獄職員への団結権、団体交渉権の付与、国の行政に関与しない公務員に団体交渉権と団体協約締結権を保障し、及び団体交渉に関して法的制限がある職員に関して適切な代償措置が保障されること、国の名において権限を行使しない公務員が結社の自由原則にのっとってスト権を行使でき、この権利を正当に行使した組合員や役員が重い民事、刑事罰を科されることがないよう保障することなどです
ILOは、日本が進めている公務員制度改革にかかわって、監獄職員の団結権、一般の公務員についての争議権、労働協約締結権を保障するなど、国際労働基準に従った改革を進めることを求める、そういう勧告を行っております。 これをどのように受けとめておられますか。
ILOは、日本が進めている公務員制度改革にかかわって、監獄職員の団結権、一般の公務員についての争議権、労働協約締結権を保障するなど、国際労働基準に従った改革を進めることを求める勧告を、これまで繰り返し行っております。 これをどのように受けとめていますか。
ILOが、消防、監獄職員の団結権や一般公務員の争議権、労働協約締結権の保障など、国際労働基準に沿った公務員制度改革をするように勧告しています。私は、我が国の国家公務員の状態が、国際労働基準に照らして重大な問題を持っていると考えますが、どのようにお考えかということです。
それから、ILOの勧告が出されておりますが、やはり労働基本権、消防職員あるいは監獄職員などの団結権の保障まで言っております。これを受け入れるべきだと私どもは思いますが、どのようにお考えか。この点、お聞きしたいと思います。
国際労働基準に従った、消防職員及び監獄職員への団結権、一般の公務員の争議権、労働協約締結権の保障を速やかに行うべきです。大臣の答弁を求めます。 最後に、高級官僚の特権的な天下りの禁止の問題です。 民主党は、マニフェストの第一に天下りの根絶を掲げ、鳩山首相は、四千五百の天下り団体に二万五千人が天下っていると主張してきました。
また、ILOが、消防・監獄職員の団結権や一般公務員の争議権、労働協約締結権の保障など、国際労働基準に従った公務員制度改革をするよう勧告していることについても、何ら見解を示しませんでした。
ILOは、日本政府が進めている公務員制度改革にかかわって、消防職員あるいは監獄職員などの団結権の保障、一般職の公務員についての争議権、労働協約締結権を保障するなど、国際労働基準に従った改革を進めることを求める勧告を繰り返し行っております。当然これを受け入れるべきだと思いますが、どのようにお考えでしょうか。 第二点は、人事院の位置づけの問題です。
最後に、ILOなどが、日本政府が進めている公務員制度改革にかかわって、監獄職員の団結権ですとか、一般の公務員についての争議権、労働契約締結権を保障することなど、国際労働基準に従った改革を進めるべきだという勧告を繰り返し行っております。
ILOは、日本政府が進めている公務員制度改革にかかわって、監獄職員の団結権、一般の公務員についての争議権、労働協約締結権を保障することなど、国際労働基準に従った改革を進めることを求める勧告を繰り返して行っています。 ジャーナリストとして国際事情に通じておられるということですので、国際労働基準からいって、日本の公務員制度をどのように考えておられるか、この点をお聞きしたいと思います。 以上です。
その第一番目の勧告の内容に、消防職員と監獄職員への団結権の付与問題ということが出されました。今回の公務員制度改革の中で必ず決着をつける最優先課題の一つだと私は考えます。これに絞ってお聞きをしたいと思います。 まず、この消防職員へ団結権を付与せよという勧告について、政府・総務省はその重みを正面から受けとめているのかどうか、この点をまず伺いたいと思います。
○吉井委員 そこで、勧告が指摘する六点の改革事項すべて受け入れないという姿勢じゃなくて、私、今、地方公務員問題と監獄職員の問題を取り上げましたが、六点の、勧告が指摘する改革事項の個別の検討というのがやはり求められると思うんですね。
次に、法務省の方の政府参考人に伺っておきますが、監獄職員の団結権問題ですね。 三月三十一日付の政府のILOに対する追加情報では、監獄職員は、ILO第八十七号条約九条の趣旨にかんがみ、同条に言う警察に含まれるとして、団結権制約の正当性を主張してきたというのが政府見解だというふうに思います。
現在、情報の収集に努めておりまして、現段階におきましては網羅的に把握しているとは申し上げられませんけれども、大韓民国におきましては監獄職員に団結権が付与されていないと承知しております。
明治時代に我が国が世界に先駆けて監獄法を制定し、外国の専門家を招聘して獄制の改善整備と監獄職員の研修に努めたのは、そのための努力であったと考えております。
これに対しまして、恩給法でございますが、恩給法は国家補償を基本とする年金制度ではございますが、官吏、旧軍人、教育職員又は警察監獄職員等の一定の身分を有する公務員が相当年限忠実に勤務して退職した場合、公務のため死亡した場合又は公務による傷病のため退職した場合に、国が公務員との特別な関係に基づきまして給付を行うという、言わば公務員制度の一環を成すものでございます。
その上で、消防職員、監獄職員の団結権、それから国家の施政に直接従事しない公務員への団体交渉権、ストライキ権、それから参考人が強調されていらっしゃる、労働組合などとの意味ある対話などが大事だということが示されているんですね。 ILOに誤解があると言って、この勧告を受けとめようとしないのが政府です。私、これが問題だと思うんですよ。
あるいは、消防職員や監獄職員は、いわば警察と同じような仕事だ、これは条約上許容できると言っておられたんですね。それが、これについても団結権付与を考え直せとか。登録制度についてもそうですね。 私は、そういうことで、やはり、我々の努力がもちろん足りなかったと思いますけれども、ILOの関係の皆さんに十分理解してもらう必要があるのではなかろうか。公務員制度改革大綱につきましては、中身はこれからですから。
そして、わざわざ、消防と監獄職員についてもきちっとすべきだというふうに言っているんです。これは、確かめたら、OECDの加盟国の中で日本だけですよ。ほかにありますか、そういう消防職員の団結権を認めていない国というのは。 〔林(幹)委員長代理退席、委員長着席〕
もちろん、消防職員や監獄職員を言ってきた。もちろん、こういう形で条約違反だとは言ってこなかったけれども、再考しなさいということを再三再四言ってきたけれども、結局この国の政府は少しもそういう態度を示さなかった、したがって、もう堪忍袋の緒が切れたんだと。
それについても、やや理解が浅いのではないかという感じを私は持っておりまして、特に、消防職員や監獄職員の団結権の問題だとか、地方公共団体の登録制度の問題だとか、それから一番大きいのは、労働基本権制約の代償措置について疑念を持ったような見解を言われている。あるいは公務員の範囲ですね、労働基本権制約の公務員の範囲等がございまして、私ども少しびっくりしたわけであります。
○片山国務大臣 例えば、今回の中間報告は、今の人事院制度、人事院勧告制度を含む人事院制度は、労働基本権制約の代償措置、代償機能としてそれは理解できる、あるいは、消防職員や監獄職員の団結権を認めておりませんけれども、それについても、それは今の条約上許容できる、こういう、長い経緯の中で、ILOはそういうことの一定の理解のもとに我々のいろいろなことを認めてもらった、今度はそれを、八十七号条約違反の疑いがあるというんでしょうか
あるいは、よくILOが言うのは、消防職員と監獄職員の団結権の問題ですよね。あるいは、職員団体の登録制度の問題。これについては、我々は、長いやりとりの中で、ILOは一定の理解を示してくれたと思っているんですよ。まあやりとりはいろいろありましたよ、経緯的には。 ところが、今回は中間報告なんですよ、勧告といいますがね。この間、私どもの方の職員に、ジュネーブに行かせて事務的にいろいろ話をさせました。